遺産整理事務手続きのなかで、依頼者に確認する事項の一つに、遺言書の有無があります。

遺言書があれば、その内容に従って遺言執行者が手続きを進めるでしょうし、私が遺言執行者の代理人となり、銀行などの手続きを進める時もあります。

そんな事から、遺言書の有無については必ず確認をし、相続人のご依頼により、公証役場に出向いて、遺言公正証書の有無の確認もします。

ところが、相続人の中には、「遺言書登録の確認をする必要はありません。」「遺言書が出てきたとしても、兄弟みんなで話し合って決めます」っていう方もいらっしゃいます。

それまでの親子関係、兄弟関係など、様々な理由から、そのように言われるのだろうと思いますが、相続人全員同意のもとに、遺産分割協議書作成のご依頼を頂き、それに従った金融機関等の手続きのご依頼を頂ければ、判例でも遺産分割協議書により事が出来るということもあり、その通りの手続きをすることになります。

いくら遺言書を作成しても、それまでの親族関係によっては、無視される可能性もあり、そうならないようにするには、結局は、日頃の話し合いしかないように思います。

難しい部分ですよね。

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