まずは、通帳コピー、実印、印鑑登録証明書、死亡診断書コピーをご用意下さい

 ・何度も役所に行く必要はありません
 ・何度も金融機関窓口に行く必要もありません
 ・ウエブページの入力も不要です
 ・メール・郵便・オンライン会議システムでのやりとりでOKです
 ・ご要望により対面でのご相談もOKです。
 ・後日、金融商品等の営業も致しません。

 相続による預貯金等の解約換金手続きについて、預貯金額にかかわらず、金融機関2支店まで、行政書士報酬額を概ね88,000円(税込)で行うサービスを、期間限定で行います。

 対象は、相続人が配偶者・子供・孫で争いがないこと、神奈川県・東京都内に支店がある金融機関、相続人間で代表相続人を決め、遺産分割の内容が決まっている方
 
 基本サービスの内容は、戸籍謄本等の調査取得(相続人調査)+相続関係説明図作成+残高証明書取得+遺産分割協議書作成(銀行口座のみ)+銀行口座の解約・送金
 
 オプションで、金融機関1支店追加毎に44,000円加算、株式調査22,000円加算、証券会社・信託銀行(株式)1支店追加で77,000円加算、口座の取引履歴照会で金融機関1支店16,500円加算、法定相続情報取得16,500円加算、貸金庫開扉立会が1支店追加で33,000円加算(原則として、相続人全員の立会が必要です)、相続財産に不動産が含まれる場合は、登記情報の取得+名寄せ+評価証明書取得+遺産分割協議書作成(不動産の記載を追加)で、55,000円加算、登記は司法書士手数料・登録免許税が別途必要です。

 お申し込みは、代表相続人様からいただき、代表相続人様との委任契約締結・委任状受領、相続人・預貯金確定後の遺産分割協議の合意後、相続人様全員より遺産分割協議書・委任契約書・委任状・銀行指定書類など必要書類への署名押印、印鑑登録証明書をお預かり致します。

 行政書士報酬は、代表相続人様と委任契約締結後10日以内に、代表相続人様より弊事務所指定の方法によりご送金下さい。
 役所手数料・郵送費・交通費、残高証明書等の実費手数料等は、手続き終了時に精算をお願い致します。

 弊事務所では、ご依頼者様の利便性向上のため、行政書士報酬につき、「Visa」「Mastercard」「Amex」「JCB」「Diners Club」「Discove」など6種類のクレジットカードがご利用頂けます。さらに、Suica、PASMOなど交通系電子マネーの他、iD、QUICPay、Apple Payもご利用頂けます。

 なお、カード会社の規約により、収入印紙等のお支払いについてはご利用出来ません。収入証紙・実費額については、現金・お振り込みでお願い致します。


 遺産分割協議の意思形成・合意への干渉、税務相談。不動産登記相談等はお請けできません。必要な専門家をご案内します。
 その他、お請けできない場合がありますので、予めご了承下さい。 
 
 以上のほか、詳細については、メール又はお電話にてお問い合わせ下さい。