死後の相続手続きのサポート(遺産整理事務手続き)

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葬儀直後の深い喪失感の中でも、様々な手続き待ってくれません。

弊事務所では、ご遺族の負担軽減を目指しながら、遺産整理手続きに必要な、面倒な戸籍調査による相続人確定、関係書類の調査収集、遺産分割協議書の作成、 遺産分割協議日での内容説明、各種名義変更など、必要に応じて各専門家と連携共同して、無駄なく進めてゆきます。

ご自分で相続手続きを進めようと思い、途中まで書類をそろえた方、少額の遺産の場合、特定の相続財産のみの相続手続でも、まずは、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。

● 主な業務内容

1.相続人確定のための戸(除)籍謄本の調査収集
2.遺言公正証書登録確認(必要に応じて)
3.相続関係説明図の作成
4.相続財産調査
5.郵便局・銀行・信託銀行・証券会社等との事前打ち合わせ
6.遺産分割協議及び名義変更手続きに必要な書類の調査収集
7.公的機関での債務調査(必要に応じて)
8.相続財産の確定
9.相続人の総意に基づく遺産分割協議書(案)の作成・分割方法の打ち合わせ
10.遺産分割協議日での立ち会い
11.相続人調査・財産内容・分割協議案等の説明、署名押印の立ち会い
12.郵便局・銀行・信託銀行・証券会社・不動産(司法書士)などの各種名義変更・解約手続の代理・代行・同行など
13.税務申告が必要な場合は、税理士より申告
14.相続不動産の売却をする場合は、連携不動産仲介会社をご紹介

● おおまかな手続きの流れ

1.相続人代表者となる方との事前打ち合わせ

メール・電話などで、相続内容の概略を伺い、原則として、ご依頼者(相続人)のご自宅若しくは、お近くの駅などに伺います。
お手元に、預貯金通帳・株券、不動産権利書など、相続手続きに関係すると思われる書類等がありましたら、予めご用意下さい。
ご依頼者(相続人)の身分証明書の原本及びそのコピーを、ご用意ください。
概ねの行政書士報酬をお見積もりし、必要書類にご署名を頂きます。
行政書士報酬内金、実費概算額の合計額を、当事務所の指定口座に、お振り込みいただきます。

2.相続人確定の戸籍調査及び相続関係説明図作成

死亡した方の生まれてから死亡するまでの除籍簿謄本・戸籍と謄本及び、法定相続権のある方を戸籍謄本などから確定します。
取得した除籍簿謄本などは原則として、金融機関や郵便局のほか法務局での手続きでも使い回しをしますので、無駄な通数を取得しません。

3.相続財産の調査確定

相続人のご協力を頂きながら、公正証書遺言書照会・不動産登記簿謄本・公図・評価証明書・必要に応じて公的機関における債務調査など、関係資料の調査収集を致します。
銀行等の手続きのために、預貯金通帳やカードなどをお預かりしますが、預金通帳の印鑑をお預かりしたり、暗証番号などをお尋ねすることはありません。

4.相続人の総意に基づく遺産分割協議書(案)の作成

相続人及び相続財産を確定し、相続人間の協議結果従って、相続人の総意に基づく遺産分割協議書案の作成などをします。

5.遺産分割協議書に署名押印

遺産分割協議日に立ち会い、内容説明をいたします。
遺産分割協議が整った段階で、相続人全員の本人確認をさせて頂き、遺産分割協議書に相続人全員の署名押印を頂きます。
相続人の身分証明書の原本及びそのコピー、解約後の金銭を送金する、相続人の預貯通帳及びそのコピーなど、必要書類をご用意頂きます。

6.各種名義変更手続きのお手伝い

・郵便局との事前打ち合わせ、代理人として名義変更・解約手続き、送金手続き
・銀行などと事前打ち合わせ、名義変更・解約手続きに同行・代行をし、手続きが円滑に進ようにします。
・信託銀行との事前打ち合わせ、株式の名義変更手続きの同行・代行
・証券会社などと事前打ち合わせ、株式口座の解約・移譲・株券の名義変更に同行
・不動産については、司法書士に連携して名義変更の手続きをすすめます。
・不動産の売却が必要な場合は、当事務所提携の不動産業者が連携して進めます。

7.各専門家との連携

鈴木税務会計事務所 税理士 鈴木
〒231-0057 横浜市中区曙町1-8 斉藤ビル2F
電話:045-251-0851

熊倉俊臣司法書士事務所 司法書士 熊倉俊臣
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22
日興パレス横浜505号室
電話:045-319-1176

以上は、遺産整理手続きの大まかな流れですが、事案により内容や順序が異ります。

●ご依頼の前に

弊事務所では、既に相続人間で争いが生じている場合等は、お受けできません。

弊事務所は、遺産整理事務手続業務に於いて、相続人のご要望に応じて、相続人が遺産整理および分割協議を進めるために必要な知識・情報等の判断材料を提供し、相続人全員の意思に沿った遺産分割協議のための参考案を提示したり、相続人全員の意見が一致した場合に遺産分割協議の文書化に協力したり、遺産分割協議書の作成を致します。

遺産整理事務手続業務のなかで、名義変更・解約手続きの際、相続人の本人確認にため、相続人ご本人が金融機関等で面談等の確認を受ける必要がある場合があります。

遺産分割協議がまとまらないときは、相続人全員よりご依頼を頂いた遺産整理手続業務を打ち切らせて頂きます。また、遺産分割協議を成立させるために、弊事務所が遺産分割書案を作成・提示したり、調停に関与したり助言等をすることは出来ません。

依頼者が弊事務所の責に帰すことができない事由により弊事務所を解任したとき、弊社事務所の同意なく遺産整理手続業務に関する契約を終結させたとき、またはこの契約が解除されたとき、更に弊事務所において依頼事項の遂行が不能または困難と認める場合は、契約を解除することがあります。これら場合は、契約書に定められた手数料および消費税・実費等を申し受けます。

以上の点につき、予めご了承下さいますようお願い致します。