相続手続きのための相続戸籍謄本取得サービス
相続手続きで最初にすることは、相続関係説明図や遺産分割協議書を作成するために、被相続人(死亡された方)の戸籍謄本を、原則として出生から死亡に至るまですべてを集め、相続人を確定することです。
戸籍謄本や除籍謄本は、本籍地のある市町村役場に請求することになりますが、死亡された方の除籍簿謄本などを、子供の頃から死亡するまでの全部を取得するとなると、結婚や転籍のほか、戸籍制度の改製などもあり、大変な手間と時間がかかることがあります。
弊事務所では、相続関係説明図を作成するために、被相続人の原則出生から死亡までの戸籍・除籍簿謄本、最終の住所地を特定するための戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本などを、日本全国の市町村役場から集めます。
お手伝いの内容
1.戸(除)籍謄本の調査収集
被相続人(死亡された方)の出生(原則)から死亡までの戸籍・除籍謄本の取得
被相続人の戸籍の附票
相続人の戸籍簿謄本(数次相続・代襲相続に関連するものを含む)
相続人の戸籍の附票(お申し込み者相続人を除く)
お申し込み者(相続人)の住民票(本籍の記載のあるもの)
2.相続関係説明図の作成
お申し込み
メール・お電話にてお申し込み後、弊事務所より必要書類を郵送致しますので、各書類に記入・ご署名後、身分証明書(住民票上の住所と違うときは、その関係が解る書類が必要になります)、既に取得された戸籍謄本等がございましたら、参考資料としてそのコピーを併せてご返送下さい。
報酬基本額は、申し込み書類ご返送までにお振り込み下さい。
戸籍等の収集完了後、精算報酬・実費をお知らせ致しますので、それらのお振り込み後、取得書類を、ご依頼を頂いた相続人様の住民票(身分証明書)上の住所に郵送致します。
☆相続手続き以外でのご利用、相続人ご本人以外の方からのご依頼は一切お請けできません。また、ご依頼頂いた相続人様の住民票(身分証明書)上の住所以外の場所への郵送等は出来ません。 以上、個人情報保護のため予めご了承下さい。