遺言書が、複数出てくるってこと、最近では珍しくはない...とまでは言いませんが、あります。

...な事が多いので、私の事務所では、相続人全員からご署名と押印を頂く遺産分割の場合でも、遺言公正証書の検索をお薦めする時があります。

遺言書によって遺言執行する場合は、ご持参の遺言書の後に、遺言書があるかどうかの確認のため、必ずといって良いほど、遺言公正証書の検索をします。

しかしながら、遺言書の検索が出来るのは、公正証書で作成されたものに限られていて、自筆証書遺言は発見出来ませんので、家の中を捜して、本人が書いたメモ、不動産の権利書や通帳などと一緒に保管されていないか?、仏壇や金庫、金融機関の貸金庫等の確認をする他にありません。

そういう意味でも、遺言書を作成されるのであれば、確実に発見される公正証書での作成をお薦めします。

にほんブログ村 ライフスタイルブログ ライフスタイル情報へ
にほんブログ村