遺言書のなかでも、いちばん手軽で、お金もかからず、自分の気持ちを書面に込めることが出来るのが、自筆証書遺言です。手軽に作成することが出来る反面、いざとなったら使えなかったりと、デメリットもあります。

前の関東学院大学の公開講座で、お話ししましたが、自筆証書遺言書を読んでもらう相手、たとえば配偶者や子供などに向けて書いていると思いますが、実際は、この書く相手を間違えている場合が多くあり、これをイメージするかどうかで、自筆証書遺言書の書きぶりが、まったく違ってきます。

これまでも、無料相談などで、自筆証書遺言書を拝読しましたが、形式的な要件を満たしていても、実際は遺言執行が出来ない内容であったりと、残念なものがありました。
無料相談会では、いらっしゃる方の公平を考えて、どうしても時間制限があり、もう少し時間があればと思う事もありました。

こんな事から、有料相談をメニューに加えることにしました。もし、よろしければ、ご利用下さい。