さすがに最近は、少なくなりましたが、「夫名義の相続財産は、妻のもので決まっている」っていう話しを、以前はよく聞きました。

 奥様の気持ちからすれば、そのように当然だとも思いますが、法律によれば、ご主人の直系尊属、兄弟姉妹の順に法定相続分がありますから、例えば、ご自宅の相続登記や銀行預金の解約などをするには、義理のお父様やお母様、それらの方々が死亡されていれば、義理のご兄弟にハンコを貰いに行くことになります。

 こんな話しは、相続や遺言に関する知識が広まった現在では、多くのみなさんが知っている事だとは思いますが...じゃあ、遺言書を書こう!と、実行される方は、まだまだ少ないように感じます。

 私自身、無理に遺言書をお薦めする気は全くありませんが、いざ相続の段になって困って相談される方々のお話を聞くと、やはり、安心した毎日を過ごすために必要な事の一つだと思います。