身寄りのいない人が、死亡後の死亡届、通夜、告別式、火葬、埋葬等の葬儀に関する事項や、債務弁済事務、賃借建物の明け渡し、家財道具や生活用品の処分整理方法などの事務を、第三者へ委任する契約で、公正証書による契約書を作成します。
例えば、家族の誰かが死亡した場合、その親族である相続人が、様々な事務手続きを行うことが多いと思います。ところが、身寄りがいない方などが死亡された場合、だれがこれらの事務を行うかが問題になります。
後見人がいた場合でも、後見人の職務は被後見人の死亡と同時に終了しますから、原則として死後の様々な事務処理を行うことは出来ません。
遺言書の付言事項として、葬儀方法などについての、希望として書くことは出来ますが、遺言書本来の法定事項ではありませんから、法律的な効力は発生しません。
こんな場合に備えて、自分の信頼できる人(法人を含む)に、自分の指定した方法による葬儀や、病院への支払い、身の回りの生活用品の処分など、死後の事務を頼んでおくのが、「死後事務委任契約」です。
注意:死亡届けの届出人には、なれませんので、予めご相談下さい。