遺言書の作成を決断し、内容も決めたけど、仕事の都合や体調の関係で、どうしても公正証書遺言を作成するまでに時間が空いてしまう時があります。
こんな時には、まずは、いま決めた内容で自筆証書遺言の作成をお願いし、公正証書遺言完成時に、予め作成した自筆証書遺言書を処分します。
そんな無駄なことをするのは...なんて考えも分かりますが、「遺言書の作成を、頼んであったのに」なんてことは、起こらないとは言えないわけです。
一種の保険でね
ちなみにですが、この場合の行政書士報酬は、公正証書遺言の分のみ頂き、自筆証書遺言の分については無料です。