すでに何度も書いていますが、相続手続きの最初の段階で、遺言書の有無を確認します。

 一人暮らしの方などの場合、親族の方に、遺言書や重要書類、郵便物の確保をお願いしますが、それでも遺言書が出てこない場合などは、公証人役場に「遺言登録システム」で遺言公正証書の登録確認をお願いします。

 公証役場に、必要書類を持参し、役場が混雑していなければ、その場、もしくは数時間程度で、遺言公正証書登録の有無が解ります。

 公証役場からは、その回答を書いた書面の交付を受けることができますが、この書面には公証人氏名の記載はあっても、公証人の署名や押印はありません。

 もし万が一、まずそんな事はないとは思いますが、相続人などの誰かから、公証役場からもらってきた書類として、その書類に公証人の署名・押印がありましたら、必ずその公証役場に確認をされることを、強くお奨めします。

[てるてる行政書士事務所]