少し前ですが、あるテレビ局の番組で、遺言書の特集をしていたそうで、それを見た方からのご相談があった...って想定で、この記事を書いています。
例えば、不動産をAさんに相続や遺贈させたいと思えば、その不動産を特定できるだけの記載が必要になります。...これは、解ると思います。
では、遺言書に書いていない不動産を、Bさんに遺贈したい、と言った場合はどうでしょうか?
遺言書には、Bさんに遺贈したい不動産の記載がないから、当然、遺贈する事は出来ないのでしょうか?
答えを書いてしまうと、遺言書に不動産の記載がなくても、Bさんに不動産を遺贈する事が出来る場合があります。
...要は、遺言書の書き方なのですが、後で揉めると困りますんで、Aさんには○○を相続させ、Bさんには□△を遺贈する...といった記載をするようにするのが良いと思います。