預貯金の通帳ですが、金融機関に相続届(相続手続きの依頼)を提出するときに、通帳・証書等とキャッシュカードを同封しますので、その時までにお預かりし、金融機関から返却後、相続人代表者様に返却します。

 通常、銀行届出印をお預かりする事はありませんが、特定の場合に、ご説明の上、お預かりする場合があります。