「預貯金の相続 おおむね88,000円パック」ですが、なぜ「神奈川県・東京都内に本支店がある金融機関」に、限っているかですが。
これは、一部の金融機関で、書類の受取が支店での対面対応が必要なところがあるためで、遠方まで出張することとなると、対応が困難となる事を避けるためです。
実際、一部の銀行では、相続人の代理人は、行政書士などの士業しか認めなかったり、初回打合せは支店での対面対応が必要な所もあり、神奈川県・東京都内に本支店がある金融機関に限って、お願いをしています。
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これは、一部の金融機関で、書類の受取が支店での対面対応が必要なところがあるためで、遠方まで出張することとなると、対応が困難となる事を避けるためです。
実際、一部の銀行では、相続人の代理人は、行政書士などの士業しか認めなかったり、初回打合せは支店での対面対応が必要な所もあり、神奈川県・東京都内に本支店がある金融機関に限って、お願いをしています。