相続を希望しなくても、手続きは“必要”です
■ こんな声、よく聞きます
- 「借金もあるし、相続はしたくないんです」
- 「兄弟に任せたいから、私は相続しません」
- 「実家を継ぐつもりもないし、放っておけば大丈夫でしょ?」
でも、実はそのままにするとトラブルになることも。
相続を希望しない場合でも、正式な“相続放棄”や“相続人としての手続き”が必要です。
■ 相続を望まなくても手続きが必要な理由とは?
◎ 例:法定相続人として“自動的に”相続人に
法律上、あなたが相続人である限り、「相続をしない」という意思を示さなければ、借金も財産もすべて引き継いだことになります。
◎ 放置するとどうなる?
- 負債(借金)の請求が来る
- 他の相続人に迷惑がかかる
- 不動産登記が進まず「空き家問題」に
- 相続税や固定資産税の通知が来る
■ そんな時は、行政書士にご相談ください
てるてる行政書士事務所では、
相続を望まない方が安心して手続きを終えられるようサポートしています。
【対応サービス】
- 相続手続きに関するご案内・書類作成支援
- 相続人調査(戸籍収集)
- 相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
- 登記や税申告が必要な場合は専門家との連携
■「相続しない」と決めたら、まずご相談を
相続は**“しない”選択をするにも、手続きが必要**です。
ご自分の意思が正しく反映されるよう、早めにご相談ください。
■ お問い合わせ・ご相談はこちらから
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てるてる行政書士事務所が、あなたの「困った」に寄り添い、お手伝いをいたします。