在船者遺言とは、船舶中にある者が、一定の要件のもとにすることのできる遺言です。
ただし、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヵ月間生存したときは、その効力がなくなります。
要件
1.遺言者が、船舶中にいること
2.船長又は事務員1人及び証人2人以上の立ち会いがあること
3.遺言者が遺言書を作成(自筆でなく、代筆でもよい)し、口頭で遺言することはできない
4.遺言者、筆者、立会人及び証人が、各自遺言書に署名押印すること
ただし、署名又は押印が出来ない者がいるときは、立会人又は証人がその事由を付記する
こと
5.家庭裁判所の確認は、必要でない