自筆証書遺言って、遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印すること(他人に代筆させたり、ワープロ等で作成したものは、ダメ!)で、出来ちゃうわけですから、お手軽ですよね!

 でも、お手軽な分、自筆証書遺言については、なにかと注意点が多いのです。

 例えば、「読める文字で書く」という事が、結構大事です。

 今までに見た自筆証書遺言でも、文字がかすれていたり、ギザギザになってたりで、要するに”読めない”ものがあり、相続の手続きが出来ないときがあります。

 こおいうケースって、レアケースでなく、複数回ありました!

 文字が判読できるかどうかは、個人差が大きいのかも知れませんが、相続開始後に相続人の方が、「間違いなく私に相続させると書いてある」と言われても、文字が読めなければ、遺言者の最後の意思が何なのか解らないのですから、手続きの進めようがないわけです。

 遺言者本人は、それこそ必死の思いで書かれていると思いますが、相続開始後では、遺言者本人の意思を確かめようが無いのですから、どうにもなりません。

 既に、自筆証書遺言を作成されているのでしたら、自筆証書遺言の要件がきちんと満たされているかのほか、ご自分の書かれた文字が、他人にも読める字かどうか今一度、自分自身で確認されることを、おすすめします。

 行政書士の私としては、出来ることなら最初から、公正証書遺言をお勧めします。

【てるてる行政書士事務所】