このところ、自筆証書遺言に限らず、公正証書遺言を作成される方が増え、それも、一度作成した遺言書を、事情が変わったということで、遺言書の書き換えをしたいという、ご相談やご依頼を頂いています。

こんなとき、これまでに作成された遺言書を全部お持ち頂き、書き換えるご事情と、前回迄と今回の内容とのどこがどう違うのかをはっきりさせますが、中には数回も書き換えていらっしゃる方いますし、毎年書き換えていらっしゃる方もいますので、話が長くなります。

そのうえ、必ずしも前回までの分と今回の分との違いが、明確にはっきりと区別出来ない場合がありますから、更に話が長くなります。

こんな時には、私の事務所では、今回の遺言書に、前回までの遺言書をどうするのかを明確にしてた上で、新たな内容の遺言書を作成し、矛盾が発生しないように注意しています。

[てるてる行政書士事務所]
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