遺言書がブーム的な時期もあったりで、遺言書を作成された方も随分と多いと思います。

そんな状況の中で、遺言書を作ってあるのだけど、作った当時と現在とでは財産内容が違うので、書き換えをしなければ使えないのだろうか?と心配される方もいらっしゃいます。

財産内容が違ったほかにも、ご自身の気持ちが変わってきた場合もあります。

実際、そんな事でのお問い合わせやご相談も多いのですが、そのような場合、遺言書(遺言公正証書であれば、正本か謄本)を、見せて頂くようにしています。

遺言者から内容を口で聞いても、思い違いや勘違いが無いとも言えないからです。よろしく、お願いいたします。