遺言書の付言事項、法律的な効力はないものの、遺言者が遺言書を書いた理由・経過や気持ちなどを書いて、争族を防ごうとするものです。

 私の事務所でも、遺言者と打合せをしながら、遺言者の言葉で、この付言を書くことがしばしばあります。

 私が、遺言書作成のお手伝いを始めた頃は、遺言書の雛形集に出てくる付言を基にして、遺言者と打合せをしていましたが、以前にも書いたとおり、公証人から、その様な書き方ではダメだとの指摘を頂き、それからは遺言者が普段使っている言葉遣いや、相続人の呼び方に合わせて、付言の内容を決めるようになりました。

 この付言の打合せだけで、 場合によっては何回も打合せすることもありますが、相続開始後に、遺言者にもう一度、この辺りの事を聞こうとしても出来ない訳ですから、慎重な打合せをします。

 この付言、そんなわけで何度も読み返すのですが、遺言者が涙されることも、しばしばです。

 いろいろな事を、お考えになるのだろうと思います。

 私は、この付言を大切にしたいと思います。