各地で開催される無料相談会に相談員として行くと、自筆証書の遺言書をお持ちになって、「これで使えるでしょうか?」って相談にいらっしゃる方がいます。

 ほとんどの場合、市販の書籍等を研究されて、書面上は民法で定める要件をクリアしているように見える自筆証書遺言がほとんどです。

 ところが、実際に自筆証書遺言を使って、遺言執行の段階になると、無事に検認が済んでいても、そのままでは、一部の財産につき、遺言執行が出来ない場合があります。

 この、検認が終わっていても、すぐには遺言執行が出来ない書き方の遺言書って、実際に相談会などに行くと、よく見かけます。

 また、書籍等のひな形見本や、ネット上で無料配布されている雛形見本をみると、やはり、すぐには使えないものを、多く見かけます。

 遺言執行の段階で、「そんなはずじゃなかったと」となる前に、ご自分の書かれた自筆証書遺言を専門家に確認してもらう事を、おすすめします。

[てるてる行政書士事務所]