「夫が亡くなったら、妻が全部もらえるに決まってるじゃない!」、そうじゃないと思われ方も多いと思います。

...が..いざご自分の身に降りかかった場合は、理屈や法律なんて関係なくそう思われたり、また、他人事である時でも、ご自分の価値観を優先されて、”妻が全部もらえる”って思われていらっしゃる方も多いと思います。

特に、子供のいない夫婦で、夫が亡くなられた場合、夫の兄弟が4分の1の法定相続分をもつなど、まったくあり得ない話と思われる様です。

さらに、夫名義の財産が、親から相続した財産ならまだしも、夫婦で協力しながら築いた財産のみで、その4分の1が、何もしない兄弟にとられるなんて、妻からみれば我慢出来ない事態でしょう。

しかしながら、遺言が無い場合は、法律で決まった相続分が夫の兄弟にありますから、妻と兄弟間で遺産分割協議が成立しない限り、妻一人の名義にする事は出来ません。

郵便貯金にしても、銀行預金にしても、株券にしても、全部同じ事です。

逆に、遺言書があれば、兄弟には遺留分がありませんから、相続財産の全部を妻一人に相続させるとしても、兄弟から遺留分の請求を受けることはありません。

ですから、妻が一人で夫の財産を全部を相続するには、どうしても遺言書が必要になります。

...な訳ですから、奥さんは、時にはごまをすったり、ほめたり、怒ってみたり..などなど、あらゆる手段を駆使して、 何としても夫に遺言書を書いてもらえるように頑張る必要があります。

...でも、今まで私がサポートをさせて頂いたご夫婦を見ていると、話し合いを重ねるというか、お互いを尊重し合うことで、その結果の一つが遺言書という形になっている様に感じています。

皆さんでしたら、どのように思われますか。