最近は、公正証書遺言にしないまでも、自筆証書遺言を書かれる方が、随分と増えてきました。

相続手続きで、「自筆証書の遺言書があるので、遺言書とおりの手続きをお願いします」とのご依頼で、いざ遺言書を拝見させて頂くと、残念ながら自筆証書遺言の要件を満たさず、遺言書としては使えない場合があります。

ご遺族から事情を聞くと、「生前に信頼できる人に相談のうえで遺言書を作成してあるから、何かあっても安心する様に!」と言われていたんだそうです。

急転直下、一度もあったことのない相続人から印を貰わないと名義変更などが出来ないと解ると、途方に暮れる方もいらっしゃいます。

このときの問題点は、遺言者が話していた”信頼できる人”が、どんな人かです。

遺言や相続の専門家がついていながら無効という事でしたら、とんでもない事ですが、更に事情を聞くと、そのような専門家ではなく、”単に信頼の出来る人”に相談をした..ということの様です。

このようにして、せっかくの自筆証書遺言が無効になること、正確な統計数字は知りませんが、私自身の相談経験から言うと、そんなに少ない割合ではありまえん。

以前からもお話ししていますが、自筆証書遺言書をご用意の方がいらっしゃいましたら、是非、法律の専門知識と豊富な実務経験を積んだ専門家に、内容確認をされることを、お薦めします。

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