相続手続きで、一番最初にやる事は、遺言書の有無の確認です。

 相続人や受遺者、遺言執行者がいればその人が保管をしているかも知れませんし、遺言書の存在を知っている人がいるかも知れませんが、それでも解らなければ、家中の有りそうな所を捜す事になるかも知れません。

 実際、ある時、家人と一緒に家中をひっくり返して、遺言書探しをした事がありますが、自筆証書遺言の場合は、発見出来なければ、どっかに存在していても執行不能ですし、遺言の方式(民法968条)に不備があれば、無効です。

 また、以前にも書きましたが、自筆証書遺言を発見した場合、遺言書の保管者、保管者がいない場合に、遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に対して、検認の手続きをする必要があります。(民法1004条)

 公正証書遺言の場合は、遺言登録システムで捜すことが出来ますし、検認の手続きも不要です。

 おまけに、作成の段階で行政書士や公証人が関与しますから、無効となる事も殆どありません。

 ...で、これらの方法で捜しても、遺言書が発見出来なければ、法定相続分(民法900条)で相続をするか、相続人全員で”遺産分割協議”をして、遺産を分けることになります。

【てるてる行政書士事務所】