遺言公正証書を作成するときに、必要となる書類です。
1.遺言者の印鑑証明書 1通
2.遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本1通
3.遺言で相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
4.相続又は遺贈する財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿
5.謄本及び固定資産評価証明書
6.相続又は遺贈する財産が預貯金などの場合は、それらが解るメモ
7.証人2名の住民票
8.遺言執行者を定めるときは、その人の住民票
9.遺言者は実印、証人は認印
以上の書類や印鑑を揃え、遺言の原案を作成し、私の方で公証役場と打合せをし、その後、遺言者・証人2名と共に公証役場に行き、遺言公正証書の作成をします。
公証役場では、遺言者・公証人・証人2人が一同に集まり、推定相続人などを遠のけ、遺言者本人の意思が確認できるような状態にしてから、手続きを開始します。