前のページの”遺言を変えたい!”では、遺言をした後で、更に遺言をしたときには、どうなるのかを考えました。
...では、遺言した後で、遺言内容に抵触する行為をしたとき、例えば、「長女のAさんに、甲土地を相続させる」とあるのに、生前に”甲土地を第三者のXさんに売却”してしまったときは、遺言の効力はどうなるのでしょうか?
常識で考えれば解る問題のようにも思いますが、民法1023条2項では、「遺言者が遺言した後に、その遺言の内容と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合は、遺言の抵触する部分を撤回したものとみなす」としていて、長女Aさんに対する遺言は、撤回したものとみなされ、長女Aさんは甲土地を相続することが出来ません。
長女Aさんが知ったら、ガックリするでしょうね!
でも、遺言者からすれば、売らなければいけない理由もあったのだろとも思います。