ある日、ある時、高齢の女性の方が自筆証書遺言をお持ちになったとします。
聞くところでは、ご主人が残された自筆証書遺言とのこと、すでに検認も済まされていて、遺言執行が可能な状態です。
ざっと見たところ、拝見させていただいた遺言書は、自筆証書遺言の要件をすべて満たしているようでした。
...ところが...
本文に「遺言者は、次の不動産を含むすべての財産を、花子に相続させる」と、ありました。
ここで、考えてしまいました!
なぜなら、「...花子に..」と書いてあるのですが、この「花子」がどこの花子さんかがはっきりしないからです。
戸籍を見ると奥さんの名前が”花子”と記載されていますし、遺言書の本文中にも「..相続させる」と書いてありますので、遺言者の意思は”妻の花子に相続させる”のだろうとは推定できますが、はたして有効なんでしようか?
ケースバイケースで答えが分かれると思いますが、そんな事にならないように、ちゃんと「妻 花子」って書きましょうね!