遺留分が侵害された時、例えば、相続人が子供2名のみで、被相続人が遺言で、全財産を長男Aに相続したとき、次男Bは、遺留分4分の1を侵害されたことになります。
このとき、次男Bは、長男Aに対して、侵害された遺留分を保全するのに必要な限度で、減殺を請求することの出来る権利をいいます。
条文を確認すると、
民法第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
....とあります。
遺留分減殺請求者は、遺留分を侵害された遺留分権者及びその承継人、減殺請求の相手方は、受遺者、減殺請求の対象となる贈与の受贈者またはその包括承継人・遺言執行者となります。
減殺の方法としては、相続開始後、遺留分権利者から相手方に対する意思表示により、家庭裁判所の許可は必要とされず、裁判上行使される必要もないとされています。
実際には、内容証明郵便によって、相手方に通知書を出すことになります。