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遺言書の話になると、必ず出てくるのが、”遺留分”の話です。

遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合をいい、被相続人の贈与や遺贈によって奪われることがありません。

条文を確認すると...

第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1

2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

...とあり、遺留分権者として、配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父母など)が定められ、兄弟姉妹には、遺留分がありません。

更に、遺留分の割合として、次のとおり定められています。

1)遺留分権者が 直系尊属 だけの時、遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1

2)子またはその代襲者 だけの時は、2分の1

3)配偶者 だけの時は、2分の1

4)配偶者と子またはその代襲者 の時は、2分の1

5)配偶者と直系尊属 の時は、2分の1 ...と、なります。

...で、実際の各自の遺留分は、例えば、被相続人に、配偶者Aと子供B・Cがいたとしたら、

配偶者A =1/2 × 1/2 = 被相続人の財産の 4分の1

子供B・C =1/2 × 1/2 × 1/2 =被相続人の財産の 8分の1

....と、なります。

結局、被相続人が遺言書によって、Dに全財産を遺贈したとしても、配偶者Aは、被相続人の財産の4分の、子供B・Cは、同じく各8分の1の遺留分があります。