遺言には、法律で定められていない事項を付事した項目を、付言事項と言います。
この付言事項は、法的な効力を有しないものの、遺言者の真意を伝えたり、希望を書くことが出来ます。
例えば、全財産を妻に相続させる遺言を作成したとき、遺留分の無い兄弟に対して、何故その様な遺言書を作成したのかを書き、遺された妻と兄弟間の争いを少しでも防止出来るように配慮したりすることも出来ます。
他にも、葬儀の方法について書いたり、献体の希望を書いたり、遺された親族に対しての様々な希望を書いたりもできます。
しかしながら、付言された事項に法的な効力はありませんから、それを守るかどうかは相続人次第で、相続人には、付言事項を尊重していただき、結果として付言された内容が実現されることを望むほかにありません。
それでも、事後の争いを少しでも防止する意味からも、遺言者の真意をはっきりと相続人に伝える事は重要な事のように思います。