ある日、ある時の事です。
「昨年、公正証書で遺言書を作成したけど、今年になって気が変わったので、昨年した遺言の内容を変更したい。でも、お金が掛かるのは困る」って話があったとします。
公正証書で遺言書を作成する場合でも、公証人の手数料や証人へのお礼金を考えると、最低限でも数万円単位の費用が掛かってしまいます。
それこそ、趣味で遺言公正証書を作成する人は別として、一度作るたびに数万円から数十万円掛かるというと、結構な負担に感じても当然と思います。
まず遺言書は、何度でも作りかえる事は可能ですし、新しい遺言で、古い遺言の一部又は全部を取り消すことが可能です。
また、新しい遺言で、古い遺言を取り消さなくても新しい遺言は有効で、古い遺言の内容と新しい遺言の内容とが抵触する部分は、新しい遺言が優先するとされています。
じゃあ、古い遺言が、公正証書の時、新しい遺言も公正証書で作成しなければいけないのか?って事が問題になりますが、この場合、取り消される遺言と同一の方式による必要はないとされています。
つまり、古い遺言が公正証書で作成されている場合であっても、新しい遺言は秘密証書の方式でもいいし、公正証書の方式でもいいし、費用がかからない、自筆証書の方式でもかまわないって事になります。
私個人としては、公正証書遺言の方式をおすすめしますが!