死亡危急時遺言とは、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が、一定の要件のもとに口頭ですることのできる遺言です。
ただし、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヵ月間生存したときは、その効力がなくなります。
要件
1.証人3人以上が立ち会い、その一人に遺言の趣旨を、口授すること
2.口授を受けた者がこれを筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名押印すること
3.口がきけない者が遺言をする場合は、遺言者は証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通
訳により申述し、口授に代えること。
4.遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合は、遺言の趣旨の口授又は申述を
受けた者は、証人の一人が筆記した内容を、通訳人の通訳によりその遺言者又は他の
証人に伝え、2.の読み聞かせに代える事ができる
5.証人の署名は、自筆ですること
6.この遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から、家庭裁判所に遺言が
遺言者の真意にでたものであることの確認を請求すること