先日、遺言公正証書の正本・謄本が手元にあるけど、署名押印が印刷と記号になっていて、本当に遺言者本人が署名押印したのかわからない。この時は、どうすれば良いのかってご質問を頂きました。

遺言者の署名押印を確認したい場合は、原本を保管している公証役場で閲覧(えつらん)する事が出来ますので、そこで署名や押印を確認する事が出来ます。

閲覧が出来る人には、一定の範囲の人に限られていますので、必ず電話等で公証役場に問い合わせをして、必要書類などを揃えてから、公証役場に出向くようにして下さい。

このとき、公証役場で閲覧(見るだけ)は出来ますが、何らかの方法でコピーや写真を撮影することは出来ず、コピーが欲しいときは、公証人に謄本の請求をすることになります。