遺言書の作成を、強くお薦めする場合は、いくつかの場合がありますが、ダントツ1位は、ご夫婦に子供がいない場合です。

 子供がいなければ、配偶者と親、親が死亡していれば配偶者と兄弟(甥姪まで)が相続人となります。

 ここで、通常であれば、配偶者の兄弟とも、親戚づきあいとかもあれば、遺産分割協議も可能かも知れませんが、全く交流の皆無な兄弟、親が認知をした子供(半血兄弟)などが、相続発生後に存在を初めて知ったなんて事になると、中々大変になるかも知れません。

 遺言書があれば、こらら兄弟と遺産分割協議をすることもなく、遺留分も考えること無く、全部の財産を配偶者が単独で相続することが出来ます。

 相続と言うと、預貯金や不動産に目が行きがちですが、普段通勤やお買い物に乗っている自動車も相続の対象になりますから、名義変更も出来なければ、売却も出来なくなります。注意が必要です。

 ご夫婦に、お子さんがいらっしゃらない場合は、遺言書の作成をお薦めします。