お子さまがいない場合の相続人とは?

ご夫婦にお子さまがいらっしゃらない場合、残された配偶者のほかに、以下のような方々が相続人になる可能性があります。

  • ご両親(すでに亡くなっている場合は)
  • ご兄弟姉妹(さらにその子ども=甥や姪も含む場合があります)

こうした親族と普段から交流がある場合は、話し合いでスムーズに遺産分割が進むかもしれません。しかし、たとえば「全く連絡を取っていない兄弟」や、「認知された異母兄弟(半血兄弟)」などがいると、相続手続きが想像以上に複雑になることがあります。

なかには、「相続が発生して初めて、その存在を知った」というケースもあり、そうなると遺産分割協議に時間も労力もかかってしまいます。

遺言書があれば、配偶者がすべて相続できます

このようなトラブルを防ぐためにも、遺言書の作成はとても有効です。

遺言書があれば、配偶者にすべての財産を相続させることができます。兄弟姉妹には「遺留分(最低限の取り分)」もないため、遺産分割協議をせずに済み、スムーズに相続手続きが進みます

自動車などの名義変更にも注意が必要です

相続の対象というと、預貯金や不動産を思い浮かべがちですが、実は日常的に使っている自動車も相続財産に含まれます。

遺言書がなく相続人が複数いる場合、自動車の名義変更や売却ができなくなる可能性があります。これも、遺言書があれば避けられるトラブルのひとつです。


まとめ:ご夫婦にお子さまがいない場合は、ぜひ遺言書をご検討ください

「自分たちには関係ない」と思われがちですが、相続は誰にでも起こりうることです。
将来、配偶者の方に安心して生活を続けていただくためにも、遺言書の作成をぜひご検討ください

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