相続手続きには、被相続人の出席から死亡までの戸(除)籍謄本、そして相続人全員の戸籍を収集する必要があります。

更に、各種相続財産の名義変更をするには、相続人全員が話し合いをし、その結果を遺産分割協議書という書類にまとめ、相続人全員が署名押印する必要があります。

弊事務所では、相続人間で協議が整っている方を対象に、誰が相続人かを確認し、その結果を相続関係説明図に表し、相続人全員の合意結果に基づく、遺産分割協議書などの書類作成までを致します。

不動産の名義変更については、ご要望により連携の司法書士が行います。

郵便局や金融機関等の手続きについても、オプションでお受けしていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

● 業務内容

1.相続人確定のための戸(除)籍謄本の調査収集
2.相続関係説明図の作成
3.相続財産の確認(不動産)
4.遺産分割協議書の作成
5.上記関するご相談

●業務の流れ

1.初回無料相談・お問い合わせ(お電話・メール・面談)
2.ご依頼
(業務依頼書等の必要書類へのご記入.・報酬額及び実費内金のお振り込み)
3.相続人調査のための戸籍調査取得
4.相続関係説明図作成
5.遺産分割協議書作成
5.取得書類及び作成書類のお渡し
6.ご精算