てるてる行政書士事務所は、神奈川県を中心に、新規に建設業許可を受けたい方、既に建設業許可をお持ちの方を、サポートしています。

建設工事を請け負う場合、原則として許可が必要で、軽微な建設工事を請け負う場合は、許可の必要はありません。ところが、軽微な建設工事であっても、最近は元請けから建設業許可を求められたとかで、建設業許可を必要とするケースのご相談を頂くようになりました。

弊事務所では、個人での建設業許可、既に個人で建設業をされている方が会社組織にされる場合、既に会社組織で建設業をされている方の法人での建設業許可など、様々なケースに、根気よく対応してまいります。

既に建設業許可をお持ちの方の、決算変更届(決算報告書)・建設業許可更新申請なども、お請けしています。

建設業許可をお考えの方、何かお困りのことがございましたら、弊事務所までお気軽にお問合せ下さい。

建設業許可 無料電話・メール相談

初回無料電話相談については、電話045(713)9237にて、水曜日を除く毎日、午前9時から午後6時までお受けしていますので、お気軽にご利用下さい。

また、メールについては、24時間受付、回答は原則2営業日以内にて行っています。

このほか、お急ぎのご相談ご依頼、お問い合わせについては、上記時間外でもお受けしていますので、お気軽にご利用下さい。

移動中などで、電話に出られない場合もありますので、折り返しお電話をご希望の方は、その旨を録音して下さい。

[contact-form 1 "コンタクトフォーム 1"]