最近、少しづつ増えてきていいるのが、遺言書の書き換えのご相談です。

 何年か前に作成した遺言書ですが、事情が変わってきたので、現状に合わせて書き換え(新たに作成)をしたいというものです。

 この時、前の遺言書がないと、新しい遺言書を作れないのか?というお尋ねもありますが、内容に間違いがなければ、前の遺言書は別に必要ありません。

 ただ、最初の遺言が公正証書のとき、次(書き換えるというか、変えたい部分を、新たに遺言など)の遺言書は、公正証書でも自筆証書でも良いのですが、トラブルを防止する意味で、公正証書で作成される事を、強くお勧めしています。

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[てるてる行政書士事務所]