今日は、クライアントと一緒に、法務局へ”類似商号調査”に行ってきました。

 この”類似商号調査”ってのは、会社を作ったり、商号や目的の変更をしたり、本店を他の市町村に移転をする時に必要で、同一の市町村内に、同一の営業のために登記された商号と、判然区別することが出来ない商号がないか?というのを、調べることを言います。

 要は、東京や横浜の場合でしたら、自分が使いたいと思う商号が、同じ区の中に、同じか似たような商号や目的の会社があるかどうかを調べて、無ければ自分が使いたいと思う商号が使えるし、有ればダメってことになります。

 この調査で解りにくいのは、判然区別することが出来ない商号ってので、細かい話があるのですが、例えば、「横浜ホーム株式会社」と「横浜ハイホーム株式会社」は、類似商号にあたり、使用できないとしています。

 全く同じ商号じゃないんだから良いだろう、って訳にはいかないって事です。

 そんで、私の場合は、少しでも怪しいなぁ~(類似に引っかかる)と思うときは、必ず法務局と相談をしますし、自分の判断では良いんじゃない?と思っても、必ず法務局と相談をします。

 つまり、必ず法務局と相談をして、法務局のOKをとるようにしてますです。
 
 将来的には、この類似商号調査は不要になるようですが、今現在は必要です。

【てるてる行政書士事務所】