相続手続きを完了したお客様との会話で、「相続手続きが、こんなに大変だと解っていたら、遺言書を作ってもらっておけば良かった」という、お話を聞くことがあります。

 相続手続きのなかでは、どうしても相続人全員の同意が必要になりますから、その一人一人から必要な書類を貰わなければならず、これがなかなか進みません。

 この点、遺言書があれば、検認だとか遺留分だとかの話があるにせよ、他の相続人の同意が無くても、相続人から不動産登記はもちろん、遺言執行者による預金口座の解約や名義変更が出来ます。

 更に、遺言公正証書でしたら、家庭裁判所の検認も不要な訳ですから、極端な話、理屈の上では、死亡即時不動産登記申請なんてことも出来てしまうわけです。

 例えば、子供にいない夫婦の場合、相続人は妻と直系尊属(父・母)、直系尊属が死亡していれば被相続人(死亡した人)の兄弟、兄弟が死亡していれば甥姪まで法定相続権が広がりますから、印鑑を貰うどころか話に行くだけでも大変な事になります。

 ただ、簡単に「遺言書を書く」と言っても、「自分の死」を前提にしている訳ですから、精神的な抵抗もあるのも当然です。

 こんな時、ちょこっと、お電話なりメールでご相談を頂けると、話すだけでも、なんとなく精神的に楽になるかも知れません。 

[てるてる行政書士事務所]