今までに無くて、最近の相談で出てきた言葉に、「尊厳死」という言葉があります。

 「現代医学で不治の病となり、死期が迫っている場合に、延命措置を断る」ということを、書面にしたいというご相談です。

 遺言は、死後の事についてで、「尊厳死」は生前の事についてですから、遺言書の中に書くわけにもいかず、結局、「尊厳死宣言公正証書」などとして、公正証書を作成することになるのだろうと思います。

 ただ、公正証書にしたとしても、治療に係わる医師に対して強制力をもつものではありませんが、治療打ち切りの判断をする場合などには、有力な情報になるのだろうと思います。

 決して軽々しくできる話ではありませんが、日常的に、遺言や相続ということで、それに係わる方々の「心」に近いことろで業務を営む者にとって、考えなければいけない課題だと思います。

 それに、公正証書作成のお手伝いは、行政書士の業務でもありますしね。

[てるてる行政書士事務所]