遺言書を作ろうと思うとき、最初に迷うのが「自筆証書遺言」にしようか、「公正証書遺言」にしょうかという事だと思います。

 それぞれに一長一短がありますが、それぞれの特性を組み合わせて、使い分ける方法もあると思います。

 例えば、不動産は、「公正証書遺言」にして、それ以外の身近な財産は、「自筆証書遺言」にしておくとかの方法です。

 ただし、方法の異なる複数の遺言書が併存している場合、紛争の元になったり、どの遺言書のどの部分が有効で優先されるかなど、難しい問題が発生する場合もあります。

 この様な場合は、身近な専門家にご相談されることをお勧めします。

[てるてる行政書士事務所]