アクセス解析をしているのですが、検索エンジンから検索ワードをみると、自筆証書遺言の”検認”が多いようです。

 実際、無料街頭相談の相談でも、自筆証書遺言の”検認手続き”についてのご相談を受けたことがありました。

 皆さん遺言証書についての基礎知識は十分に持っていて、すでに具体的な遺言執行の知識を求めていられるようにも感じます。

 今まで、このブログでも、自筆証書遺言書の書き方、特に無効事例の紹介をしてきましたが、これからは、遺言の執行とかの方に、話をシフトした方が良いのかな~?っていう思いもあります。

 例えば、検認手続きをするのに、遺言者の生殖機能を持つだろうと思われる年齢から、死亡する迄の戸籍等を集める必要があるのですが、途中の除籍謄本が不足したりと、手続きが一度で終わらないケースも多いと聞きますからね。

 ネットを見ると、戸籍や除籍簿の取得を依頼できるホームページを見かけます。もちろん本人確認等の方法をとったうえで、それらの受託をするのだろうと思います。

 しかしながら、私は、やはり一度お会いして、お互いに顔をみながら具体的な手続きをすすめる方が、間違いがないのではと思っています。...頭が古いのかもしれません?ネ

 ...と言うことで、ネット経由のご依頼での、戸籍取得等のサービスはしていませんので、あしからずです。

【てるてる行政書士事務所】