今週も今日で最終日、一週間が早すぎるって感じです。

 午前中は所用で外出、午後はお客様と打合せ、夕方は横浜市南区の「区民のつどい」と、南区民会議の運営委員会に出席予定で、時間が目一杯になりそうです。

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 さて、最近の相談事例で多くなっているのは、わりと若い世代の方の「遺言」についてです。

 別に、そんなに急がなくてもという感じもするのですが、子供がいなかったり、自分は普通の会社員であっても、親の代からの財産があったりで、それぞれの立場で、心配事となっているようです。

 相当昔の話ですが、ある公証役場に遺言公正証書の作成しに行ったら、「遺言などすべきではない!」と言われた人がいたという話を、聞いたことがあります。

 おそらくは、その公証人は事情を聞いた上で、それなりの理由があって、その様に言ったのかもしれませんが、私自身は、...いろいろと、お話を聞いていいると、遺言書を作りたくなる気持ちが、わかるような気がしてきます。

 ...で、そんな場合に、遺言書作成の相談や依頼を頂いた場合に、遺言執行者をだれにするかの問題があります。

 それぞれのケースで異なるとは思いますが、私の場合は、相続財産の相続を受ける人を、遺言執行者にする事を薦めています。

 ...だって、相続人が遺言執行者になれば、遺言執行者の報酬がタダってのはデカイですもんね。....単純に言えばの話で...当たり前ですが。

 仲間の行政書士も、遺言執行者となるケースが多いと聞いていますが、先のように、自分よりも若い方が作成される遺言書に、私自身が遺言執行者になるなど、どう見考えても、私の方が先に”ち~~ん”(先に行く)する可能性の方が高ですから、現実的ではありません。

 それでも、依頼されれば、お受けしますし、私が先にバイバイしたらどうするかって言う記載も、遺言書に書いておくようにします。

 ...でも、遺言書を書くような人って、結構慎重な性格で、お医者とかもにも、ちゃんと行ったりで、結構な長生きだったりして?とか思ったりもします。

[てるてる行政書士事務所]