例によって、このブログの話題とは、ほど遠い話ですが、今月、5月1日から改正風営法が施行されました。

 手元のリーフレットによると、罰則が大幅に強化された他、一番目に付くのが「接客従業者の就労資格等の確認義務」ってやつです。

 「接客飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及び午後10時以降に営む酒類提供飲食店営業については、従業者名簿に加え、接客業務に従事する者の生年月日、国籍(..省略..)を確認し、その確認の記録を証明書類の写しと共に保存しなければならないこととしました。」...だそうです。

 ...で、この証明書類は、日本人の場合は、住民票の写し、戸籍謄本、旅券、運転免許証等、外国人の場合は、旅券、外国人登録証明書等とされました。

 ...と、いうことは、例えば、無店舗型性風俗特殊営業とかで働くには、住民票の写し、戸籍謄本とかの書類を、勤務するお店に提出しなければいけないわけです。

 お店側は、勤める人の身分確認を怠ったり、名簿を作成しなかったり、証明書類等の写しを保存していなかった場合は、100万円以下の罰金となるそうです。

 ...何かの参考にどうぞ。

[てるてる行政書士事務所]