今日は、所属の行政書士会で、会社法関連の研修会が開かれたそうですが、聞くところによると、大変な賑わいようだったようです。

 ....で、会社法の解説書とかでも書かれていないのですが、会社設立登記の際に、登録免許税を納付しますが、現在の有限会社設立の場合は、最低額で6万円が必要です。

 5月1日施行の会社法では、株式会社のみ設立が出来ますから、最低額で15万円の登録免許税の納付が必要になります。

 合資会社、合名会社、そして今回新設された合同会社などの、設立時の登録免許税は6万円で、これらの会社を利用すればよいという考えもあると思いますが、合同会社などの、いわば馴染みのない形態の会社が、直ぐに増えるとも思えず、実質6万円から15万円への実質9万円の増税になるのではと思います。

[てるてる行政書士事務所]