家督相続、遺産相続、同じ相続ですが、意味は全くことなります。

 この二つの言葉は、旧民法時代に使われていた言葉で、家督相続とは戸主の身分および、それに基づく一切の権利や義務の相続のことを、言うのだそうです。

 家督相続は、戸主の死亡の他、戸主の隠居などの場合にも、開始しました。

 一方、遺産相続は、家督相続以外の相続、つまり戸主以外の人が死亡することによって開始した相続のことを、言うのだそうです。

 家督相続も、遺産相続も、現行民法では廃止されています。

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 家督相続を原因とする相続登記も、前職の時にずいぶんと経験しましたが、顧客に大地主がいるとかでないと、経験する機会は少ないと思います。

 実務上は、家督相続とその次の相続、数次相続の場合が、多いと思います。

[てるてる行政書士事務所]