読売新聞のニュースによると、「法務省は、会社設立の申請の際、具体的な事業内容の審査を省略する方針を固めた。」だそうだ。
要するに、会社設立や目的の変更の際に、今までは「会社の目的の具体性」といって、会社の目的を誰が見ても解る内容にしなければダメって事で、法務局がいちいち審査していました。
例えば、一昔前だったら「コンピュータ」って言葉すら不可で、「電子計算機」という言葉を使っていました。
最近でも、「三次元計測」とかの言葉を使ったら、そんなもん解らん!といわれ、苦労をしました。
今年の新会社法では、類似商号調査がなくなりますから、会社設立や目的変更で一番面倒だった、「類似商号調査」と「目的の具体性」を考えなくて良いことになり、手間が大幅に減少します。
ずいぶんと変わりますね!