相続手続きの流れとして、①戸籍調査、②相続財産調査、③遺産分割協議書作成・調印、そして④名義変更の順番になります。

 当然、当たり前ですが、どれ一つが欠けてもダメで、相互に関係し合って流れが出来ています。

 例えば、①の戸籍調査から相続関係説明図を作成しますが、②の相続財産調査の結果、不動産登記簿上の被相続人の住所が、最終の住所地と異なっていたり、死亡してから時間が経っていて住民票の除票が取得できなかったりすれば、相続関係説明図には、それなりの記載をする事になります。

 実際の仕事でも、お客様のお話を聞きながら、簡単な相続関係図を書き、次に具体的な戸籍調査をしながら、この相続関係説明図を作り上げていきます。

 そして、そこで出来た相続関係説明図に、相続財産調査から必要になった記載を記入したりします。

[てるてる行政書士事務所]