ちょっと衝撃的な見出しをつけてみました。

 これまでにも何度となく、遺言書があれば、こんな事にならなかっただろうにと思うことがありました。

 例えば、長年、義父の介護をしてきた次男の妻

 次男の妻は相続人ではありませんから、遺産分割協議のなかで、次男がその分を考慮した遺産割合をすれば良いのではと思われるかも知れません。

 しかしながら、実際のところ、いざその段になり協議を始めると、各自が法定相続分以上の相続分を主張し、だれが父の介護をしてきた事など、きれいサッパリと忘れてしまうようです。

 似たような例ですと、生涯未婚で、夫も兄弟もいない方が、兄弟の子供(甥・姪)が介護をはじめ生活の世話をしていた場合などがあります。

 この場合も、その方が死亡すれば、兄弟が法定相続人になりますから、面倒を見た甥・姪が代襲相続人にならない限り法定相続分はなく、法定相続分があったとしても、遺産分割協議の中で、被相続人に対して貢献の少なかった、または全く貢献の無かったおじさんやおばさんに、多くの相続分を認めるように主張する事は、人間関係からか、なかなか困難な様です。

 二つの例を挙げましたが、いずれの場合も遺言書があれば、遺留分の話はあるにしても、被相続人の介護や生活の面倒をしてきた人の苦労が、ある程度は報われることになります。

 現実に、介護や生活の面倒を見ている人から、遺言書を書いてくれと言い出すのは難しく、また、面倒をみてくれている人にしても、遺言書を書くと言うことは、自分自身の最期を覚悟することに等しいことですから、なかなか書く気にならないのも解ります。

 保険のつもりでも結構ですから、なんとか一歩を踏み出していただければと思います。

[てるてる行政書士事務所]