遺産整理のお問い合わせを頂いた際に、必ずお尋ねをするのは、遺言書の有無です。

 最近は、自筆証書遺言を作られる人が随分と増えてきたように感じますが、何で遺言書が無いんだろうと思う時があります。

 一例としては、子供などの相続人がいて、その相続人が被相続人の介護などの面倒をみずに、他人または遠い親族が面倒をみている場合、遺言書がないと、法定相続人に相続分が行きますので、長年面倒を見てきた他人または遠い親族は、ただ働きと言っては言い過ぎか知れませんが、なんにも報われない時があります。

 親族から見れば、施設に入っていたのだから、面倒を見るといっても、たいした事はしていないとの主張をすると思いますが、果たしてその主張の通りなのかどうかは解りません。

 行政書士としては、遺言書が無い限り、ひたすら相続人間の話し合いの結果に従って手続きを進めるのみですが、何か釈然としない思いになることがあります。

 他人もしくは遠い親族などに身の回りの世話や、精神的な支えなどを得ている場合には、お金お金というのも問題ではありますが、遺産の全部でなくても、いくばくかの財産を遺贈するために遺言書を作成することを、考える必要がある様に思います。

[てるてる行政書士事務所]