遺言書の作成が一般的なってきた事もあり、一度作成した遺言書を書き直したいという方もいらっしゃいます。

例えば、遺言書のなかで、「A土地は長男甲に相続させる」としてあったところ、遺言者が死亡前にA土地を売却してしまったような場合は、遺言書のその部分は取り消したことになります。

ところが、この場合のようにA土地というように解りやすい場合は良いのですが、必ずしも明確に出来ない場合もあります。

実際の例でも、一番目が公正証書遺言、二番目が自筆証書遺言、三番目も自筆証書遺言と言ったケースもあり、それぞれの遺言書を作成順に比べても、どこが取消された部分で、どこが生きている部分なのか、はっきりと解らないことがありました。

その様な場合は、新しく作成する遺言書の冒頭に、以前に作成した遺言は全部取り消すといった内容の一言を入れて、それまでの遺言書全部を取り消した上で、新しい遺言書でそれぞれの内容を指定するといったことになります。

最近は、Aの場合はB、Bの場合はCにすると言った、予備的遺言をする場合も多く、遺言書の内容が複雑化していますので、いざ遺言執行となった時に、矛盾のない内容にしないと、せっかくの遺言書を生かせなくなってしまいますから、注意が必要ですね。

[てるてる行政書士事務所]
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